新宿区四谷税理士 業務案内





 会社の成長にしたがって顕在化する問題



退職したときに、一度に支払うのは資金繰りを圧迫することになります。  
退職金の支払に備えて積立定期預金をしても経費にはなりません。

 退職金は、従業員が実際に退職して退職金を支払ったときの費用になるのが原則です。
 しかし、外部拠出の退職金共済制度に加入すれば支払の都度費用となるので、
 加入しない場合に比べて早期に費用処理ができ、
 また退職時の多額の資金負担を平準化する効果があります。


 退職金共済制度は、国が中小企業基盤整備機構を通じて行っている中小企業の従業員のための
 退職金の支払資金の準備制度で、掛金は支払ったときの費用になります。


 この制度には、従業員を兼務している役員(取締役営業部長など)も加入できます。



1の退職金共済制度には、社長や専務、常務などは加入できません。
それに代わるものとして、小規模企業共済制度があります。

小規模企業共済制度は、国が中小企業基盤整備機構を通じて行っている
中小企業の役員のための退職金の支払資金の準備制度です。


掛金は、会社からではなく役員個人が支払います。
支払った掛金は、役員個人の所得税を計算する上で全額が経費となります
(年末調整のときに所得から控除します)


掛金の金額だけ役員報酬を増額すれば良いのです。

■加入できる役員
小規模企業共済に加入できるのは、会社の業種に応じて次のように決まっています。
卸売業・小売業・サービス業 ・・・ 加入時の従業員数が5人以下の会社の役員  
上記以外の業種       ・・・ 加入時の従業員数が20人以下の会社の役員  
                            (製造業・建設業・運輸業・不動産業など)



 イ.借上げ社宅の家賃(社員から徴収する賃料)   
   借上げる賃料の50%ではなく、固定資産税を基として算出した金額によることができます。
   これによれば、借上げ賃料の10%程度で済みます。

 ロ.食事の補助   
   会社が直接食堂などに支払うことを条件として、
   毎月3,500円までは福利厚生費として補助することができます
   (従業員の側でも所得税は非課税となります)

 ハ.人間ドックなどの費用   
   全従業員および役員、または一定の年齢以上の全従業員および役員を対象としていれば、
   高額なドックを除き福利厚生費として扱われ、
   従業員や役員に対して所得税が課税されることはありません。

 ニ.次の@からBまでのすべての要件を満たす場合は、単純な費用とすることができます。   
   @4泊5日以内の旅行であること   
   A全従業員の50%以上が参加のこと   
   B会社が負担する金額が10万円以内であること(一応の目安となる金額)

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期末賞与
⇒期末までに支払ができない場合でも、期末までに支払う金額を本人に通知して、
 かつ期末から1ヶ月以内に支払えば支払っていなくても、その年度の費用とすることができます。

中小企業倒産防止共済 ・・・ 節税策としての利用
掛金は全額が費用になり40ヶ月以上継続すれば、
 解約したときに払込済みの掛金は全額が払い戻されます。
 年払いにもできるので期末直前の節税策にもなります。
 ※保険会社が扱う保険には、
   全額損金算入かつ解約返戻率100%のものはありません。

■加入できる中小企業 中小企業倒産防止共済に加入できるのは、
 
中小企業基本法で定める中小企業であり、法人税法で定める中小企業とは異なります。
中小企業基本法の中小企業は業種ごとに区分されていて、具体的には次の通りです。   

卸売業     ・・・ 資本金が1億円以下、または従業員100人以下   
小売業     ・・・ 資本金が5千万円以下、または従業員50人以下   
サービス業   ・・・ 資本金が5千万円以下、または従業員50人以下   
製造業および上記外の業種  ・・・ 資本金が3億円以下、または従業員300人以下


役員に支給する賞与を税務上も費用にする方法
事前に確定させた金額を支給する旨を、あらかじめ税務署長に届けた場合には、
原則として 税務上も費用となります。
↓     ↓     ↓  
決算後の定時株主総会から1ヶ月以内に、
向こう1年間の支給時期と各人ごとの支給額を届 け出ます。

※「利益連動型」の役員賞与は、
  財務大臣に有価証券報告書を提出する上場会社などに限られます。


会社の規模が大きくなれば通常は営業活動が拡大するため、
交際費の支出が増加するのが一般的です。

交際費は税務上の費用として扱われるための限度額が設けられており、
その限度額は売上高や従業員数とは無関係に、資本金が1億円以下の会社は
年度400万円(現在は特例で年度600万円)までが税務上の費用とされ、
資本金が1億円を超えると税務上はまったく費用とされません。

1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費から除外することができます。

取引先などとの1人あたり5,000円以下の飲食費用は、
一定の記録をしておけば交際費とはならず、単純な費用として 扱われます。

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中小企業投資促進税制『資本金が1億円以下の会社だけの特例』
 ■ 対象設備    
 ・一台160万円以上の機械装置    
 ・コンピューター(一年度の合計額で120万円以上)    
 ・デジタル複合機(一年度の合計額で120万円以上)    
 ・70万円以上のソフトウェア    
 ・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)

 ■ 制度の内容    
 ・資本金が3,000万円以下の会社 ⇒ 次の@かAのいずれかを選択      
  @取得価額の30%を通常の減価償却費に上乗せする      
  A取得価額の7%を法人税額から控除する       
   (ただし、その年度の法人税額の20%が限度)    
 ・資本金が3,000万円を超える会社      
  取得価額の30%以上を通常の減価償却費に上乗せする       
  (法人税額からの控除はできない)


会社の価値(株式の値段)は、会社を設立した後の業績によって常に変動します。
会社を設立する際に親族や友人に出資してもらった場合、
会社の純財産(財産から債務を差し引いた金額)のうち、
その方たちが出資した比率に応じた金額はその方たちのものです。
設立した時にお金だけを出して、その後何もしていなくても設立後の会社の活動によって
増えた財産は出資した人たちのものです。

これをそのままにしておくと、将来トラブルが生じたり、大きな負担をせざるを得ないことがあるため
不安を抱えたまま経営をしていくことになります。

会社を設立する時には深く考えずに株主になってもらった人で、
会社の活動や収益などには無関係な人がいる場合には、
その人たちの株式は早いうちに買い取ってしまうことが将来にとって大変重要です。

買い取る相手が親族や友人などの場合、
課税を避けるためには買取金額はその親族や友人が出資した金額ではなく、
原則として相続税の評価額を基準とします。相続税法によって評価した金額と違った金額で売買すると、
売った方、または買った方に贈与がされたことになり、どちらかに贈与税が課税されることがあります。
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 会社の規模などによって実施できる節税策


イ.地方税の均等割り   
1千万円、1億円、10億円…の順に多くなります

ロ.交際費の非課税枠   
5千万円(現在は特例で1億円)を超えると、交際費は税務上はまったく費用となりません

ハ.資本金が1億円を超えると中小法人に対する様々な優遇税制が受けられなくなります   
(税法では「資本金が1億円以下の会社」を中小企業としています)
代表的なものは、課税所得800万円以下の部分に対する軽減税率15%です
資本金が1億円を超えると、通常税率の30%で課税されます

ニ.資本金が1億円を超えると、事業税に外形標準課税が適用され、
  赤字の年度でも税額が算出されることが多くなります


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10年を超える期間所有していた土地や建物を売却して、
新たに土地や建物、機会などを取得した場合、売却益の80%が非課税にできます。


税務上の「試験研究費」に該当する費用の8%〜10%の金額だけ、
その年度の法人税額が安くなります。
(ただし法人税額の20%が限度です)

⇒詳しくはこちらへ

20万円未満であれば無条件で税務上でも費用になります。
新規に導入する固定資産の場合は、10万円未満でなければ無条件での費用処理はできません。


在庫の評価@低価法による在庫評価  
 商品や材料の評価方法として「低価法」を選択する旨の届出を
 すれば、商品や材料の年度末の価格が買ったときの値段を
 下回った場合に、期末の価格で在庫の金額を計算することが
 できます  さらに「切放し低価法」を採用すれば、その後の年度で
 価格が回復しても、回復した金額で在庫金額を計算する必要はなく
 値下がりした年度の金額のままで在庫金額を計算できます。
 「低価法による在庫評価」をするには、その年度が始まる前日までに税務署に届け出る必要があります。

A商品や材料が、新しいものが発売されたことにより陳腐化したり、季節遅れ・流行遅れ
 となった場合には、実勢価格との差額を「評価損」として費用処理することができます。


上場有価証券の年度末の時価が、会社の帳簿に記載されている金額の50%未満で、
かつ近い将来時価の回復が見込まれないときは、
帳簿に記載されている金額と年度末の時価との差額を、
「評価損」として費用処理することができます。


事務用消耗品や作業用消耗品、広告宣伝用パンフレットやカタログ、
包装資材などを「1年間で使用する量」以下の量を購入した場合は、
年度末に残っているものも在庫品として資産計上しないことができます。
(ただし、このやり方を継続する必要があります)


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支払った金額のうち翌年度に対応する金額は、
本来は支払った年度では費用とすることはできませんが、
継続して費用処理することを条件として支払った年度の費用とすることができます。

課税売上と非課税売上の両方のために発生する費用の消費税の控除額の計算を、
一定の要件の下で実際の課税売上割合によらないで、

@前3年間の課税売上割合を通算した課税売上割合と、
A直前年度の課税売上割合の、
いずれか低い割合によって計算することができます。

これにより、支払うべき消費税額が原則どおりに計算した金額より安くなります。
なお、この取り扱いを受けるためには事前に税務署の承認を受ける必要があります。

後継者(親族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、
@会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、
A贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、
B最終的に、3分の2に達するまでの株式に対応する
 相続税の80%が免税になる制度が創設されました。


固定資産税や労働保険料は3〜4回に分けて分割納付ができますが、
分割納付をする場合でも固定資産税は賦課決定があった年度、
労働保険料は申告書を提出した年度に、その全額を未払金として費用とすることができます。


外貨預金TTMで換算するのが原則ですが、
継続適用を条件として外貨預金や売掛金はTTBにより、
買掛金はTTSにより換算することができます。




次のいずれかに該当する場合には、
その固定資産を廃棄処分などしないで放置したまま除却損として損失処理できます。
@使用しなくなった固定資産で、その後通常の方法によって使用する可能性のないもの
A特定の製品の金型などで、その製品の製造中止によりその後使用する可能性が
 ほとんどないことが明らかなもの


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役員に対する退職金は株主総会で支給金額を決議した年度の費用とするのが原則ですが、

@退任した年度で取締役会で内定した金額を支給した場合や、
A株主総会で決議した年度で支給しないでその後の年度で支給する場合には、
 実際に支給した年度の費用としても良いことになっています。

建設、製造、ソフトウェア制作などの請負で、工事進行
完成が着手した年度の翌年度以降になるものについては
作業の進行割合に応じて損益を計上することができます。
工事進行基準を採用することにより売上と利益を平準化する
ことができます。

また、損失が見込まれる請負については早期に損失処理が
進みます。工事進行基準は個々の請負ごとに適用するか
しないかを選択することができます。また、事前の届出なども不要です。

30万円未満の減価償却資産は、
取得し使用を開始した年度でその全額を費用とすることができます。
(ただし、一年度の合計額で300万円が限度です) ソフトウェアや中古品でも対象となります。

教育訓練のための費用の労務費に占める割合が0.15%以上である年度には、
教育訓練費の8%〜12%だけその年度の法人税額が安くなります。
(ただし、法人税額の20%が限度です)
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 会計参与について

中小企業の経理を正確なものとするために、平成18年に施行された「会社法」により、
会社の役員として「会計参与」という役職が新たに設けられました。


会計参与についての詳しい説明はこちら

 年商3億円までの会社の経営者様、経理責任者様へ

1.会社は成長するにしたがって、様々な税務上および会計上の問題に直面することが多くなります
・節税策
・社員の福利厚生
・従業員の退職金
・設備投資の必要
・役員への賞与の支給
・交際費支出の増加
・各種の税制上の優遇措置の活用 (特別償却、圧縮記帳、税額控除他)
・株主および持ち株比率の調整

2.自社のことを理解している専門家を顧問とすることは、
@問題の発見、解決    
A気持ちの安定、事業への集中
などのために役立ちます

3.経理体制を安定させることは経営者の安心につながります     

会社の経理体制を安定させるには、会計事務所を自社の経理体制に組み込むのが一番です。
会計事務所を、自社の経理システムの一部として位置付けるということです。
経理担当者は、転職、結婚、出産などで辞めることがありますが、
顧問税理士は、よほどのことがない限りは辞めません。

具体的には、
@月次処理については、会社で一通りのPC入力をした後で、取引の内容と会計処理を
 会計および税務の面から確認・検討し、必要な補正と追加をして月次決算を 確定させます
 (当事務所でPC入力することも可能です)   
A決算は、会社の決算方針のもとで、会社と共同して、または当事務所で行います。
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 当事務所のサービス

当事務所のサービスは次の通りです。

(1)経理取引の内容に応じて当事務所でPC入力し、総勘定元帳と月次財務報告書を作成します。
(2)お客様がPCの入力をし総勘定元帳を作成しますが、
 一通り入力した後で当事務所が取引の内容と会計処理を確認して、
 必要な追加と補正をし月次決算を確定させます。


 ※総勘定元帳や月次財務報告書を当事務所が作成したり、
  総勘定元帳を作成する過程で当事務所が関与することの、お客様にとってのメリット
@全体の流れを把握できるため、タイムリーで的確なアドバイスができる
A個々の取引について、会計基準に沿った会計処理ができる
B税務上、より有利な経理方法の選択が可能(節税のチャンスに気がつく)
C個々の取引について、税務上の問題点を発見し対策ができる
D経理担当者が退職しても大きな混乱を防げる
E銀行融資を意識した経理処理と決算書の作成が可能

■通常の報酬に含まれる業務  

 …通常の税務や経理の相談・対策と、毎年必要な税務・会計の諸手続きを、
  原則としてすべて含みます。

具体的には次の通りです。
@通常の経理、税務についての相談・対策(会計、法人税、消費税)…随時
A会社が作成した、出納帳、売上帳、仕入帳など各種帳簿のチェック
B総勘定元帳の作成、または会社が作成した総勘定元帳のチェック
C消費税の処理
D月次試算表の作成
E決算書の作成
…毎決算期
F税務申告書の作成(利益に対する税金:法人税、住民税、事業税…毎決算期)
G消費税申告書の作成…毎決算期
H一人別源泉徴収簿の作成と源泉所得税の計算、納付書の作成(毎月または半年)
I年末調整(毎年12月)
J法定調書・合計表の作成(毎年1月)
K給与支払報告書の作成(毎年1月)
L償却資産税の申告(毎年1月)
M法人税他の利益に対する税金のシュミレーション
 (年度開始から9カ月の会計処理が終了した後)
N消費税のシュミレーション(年度開始から10カ月の会計処理が終了した後)

■通常の報酬に含まれない業務  
 …別途報酬となる主な業務
@税務調査の立会
A会社の株式等の後継者への贈与など
B労働保険(労災保険および雇用保険)の手続きおよび申告
C社会保険(健康保険および厚生年金)の手続きおよび届出
D給料計算
E中間決算…営業年度の中間(通常は半年)で決算をすること
F特別の調査・時間を要すること
 …事前または判明した時点でお話し、概算金額 または算定方法を提示します。

 報酬体系

関与方法と報酬は、売上高や従業員数などの外的要素だけでなく、
事業内容およびその動向、経理の体制・制度など実質的要素によって提案します。

売上高 関与方法 月次報酬 年末調整
支払調書
決算報酬 年間合計
1千万円未満 当事務所でPC入力 21,000円から 21,000円から 378,000円から 378,000円から
会社でPC入力
当事務所でチェック
15,750円から 21,000円から 105,000円から 315,000円から
1.資料は郵送等していただきます
2.相談等のためのご来所は随時可能です
※ 年末調整・支払調書の報酬は会社で行う場合は不要です
1千万円以上
1億円未満
当事務所でPC入力 31,500円から 31,500円から 157,500円から 567,000円から
会社でPC入力
当事務所でチェック
21,000円から 21,000円から 157,500円から 430,500円から
1.訪問するか郵送等によるやり取りとするかはご相談によります
2.相談等のためのご来所は随時可能です
※ 年末調整・支払調書の報酬は会社で行う場合は不要です
1億円以上 当事務所でPC入力 52,500円から 52,500円から 231,000円から 913,500円から
会社でPC入力
当事務所でチェック
42,000円から 52,500円から 231,000円から 787,500円から
★一応の目安となる金額です
1.訪問するか郵送等によるやり取りとするかはご相談によります
2.相談等のためのご来所は随時可能です
※ 年末調整・支払調書の報酬は会社で行う場合は不要です
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