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会社の規模の拡大に伴ない直面する税務及び会計上の問題 @退職金
毎年のように退職者がでることになると、退職金規定を制定したり支払資金を準備する必要がでてきます A会計処理 年度末において従業員が退職したとした場合に支払うべき金額を「退職給付費用」として費用処理し、 貸借対照表に「退職給付引当金」として計上します ![]() B税務 企業外部に積み立てる年金制度や退職金共済に対して 拠出した金額は費用処理できるが、それを超える金額は費用 となりません(超える部分の金額は、実際に従業員が退職した 年度の費用となります) C会計処理と税務の調整 決算書において「税効果会計」という技法を使用して税金の前払い処理をすることが必要になります @増資新株を誰に何株割り当てるかによって、 株主に対して贈与税や所得税が課税されることがあります 増資前の株主に対して、増資前の持ち株数に応じて新株を割り当てる場合には、 新株の発行価格をいくらにしても問題はありません。また、総数で何株発行しても構いません。 しかし、増資前の株主以外の人や会社に増資新株を割り当てる場合や、増資前の株主に割り当てるが、 増資前の持ち株割合とは違った割り当て方をする場合には、会社法の手続きは適正に踏んでいても、 税務上は株主間で贈与があったものとみなされ贈与税または所得税が課税されることがあります。 増資に伴って課税されることを避けるためには、事前に株式の評価 を適正に行うことと、その評価に基づいて誰に何株を割り当てるかを 検討することが必要です。 A資本金額の違いにより税額や税金の計算方法が違ってきます 資本金が多くなると税務上は不利になります。 資本金が多くなると増資前と同じ利益でも税金は増えることがあります。
土地を売却すると。
@含み益が実現するので売却益に対して法人税などの利益に対する税金が課税されます ⇒10年を超える期間所有していた土地や建物を売却して、 新たに土地や建物、機会などを取得した場合、売却益の80%が非課税にできます A消費税の課税売上割合が低下し、総売上に対する課税売上の割合が95%未満になると、 仕入に際して支払った消費税を全額控除することができなくなるため、納付する消費税額が増えて しまいます ⇒課税売上と非課税売上の両方に、共通して発生する費用の消費税の控除額の計算を、 一定の要件の下で実際の課税売上割合によらないで、 ![]() イ.前3年間の課税売上割合を通算した課税売上割合 と、 ロ.直前年度の課税売上割合 の、 いずれか低い割合によって計算することができます。 これにより、支払うべき消費税額が原則どおりに計算した金額よりも 安くなります(事前に税務署の承認を受ける必要があります)
会社の規模が大きくなれば、営業活動が拡大するため交際費の支出が増加するのが一般的です
設けられており、その限度額は売上高や従業員数とは無関係に、 資本金が1億円以下の会社は一年度400万円(現在は特例で 一年度600万円)までが税務上の費用とされ、資本金が1億円を 超えると税務上はまったく費用とされません。 ⇒1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除外することができます 取引先などとの飲食費用は一定の記録をしておけば交際費とはならず、単純な費用として扱われます。 株式を後継者に移転する方法は、売買、贈与、相続のいずれかです
⇒新設された事業承継税制
(オーナー会社のオーナーが親族に事業を引き継がせる場合に適用) 後継者(家族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、 イ.会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、 ロ.贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、 ハ.最終的に3分の2に達するまでの株式に対応する相続税の80%が免除にできます。 ⇒詳しくはこちら すべての株主グループの持株割合が15%未満であれば、
全株主が会社の収益力や財産を基礎として算定した金額ではなく、 「配当還元による評価額」で売買等して税務上問題は生じません。 「配当還元評価額」とは、1株あたりの配当金額を10%で割り戻した金額、 すなわち1株あたりの配当金額の10倍の金額を、その株式の「税務上の価格」とするものです。 ※配当をしていない場合は、1株あたりの資本金額の半分の金額が評価額となります (=額面金額の半分の金額) しかし、全株主グループの持株割合を15%未満とするには、 最低でも7人(7グループ)が株式を分散し所有することになります。 株主の数が多いことや各株主(または株主グループ)の持株数の差が小さいことは、 経営を不安定にする要因です 「配当還元額による株式の移転」と「株式の分散の防止」を両方とも 可能にする方策として、中小企業投資育成会社を株主にする方法があります。 中小企業投資育成会社とは、国の中小企業支援対策の一環として設立された会社で、 中小企業に対していくつかのやり方で投資をするのですが、 「中小企業の安定株主として株式を保有し続ける」ことも同社の目的のひとつです。 例えば、中小企業投資育成会社が30%の株式を持てば他の株主は5人で済みます。 同社が持つことになるのは議決権のある普通株式ですが、 同社は原則として経営には介入しません(中小企業投資育成会社の出資を受けるには審査があります。 主な条件の一つは、投資育成会社が出資する金額に見合った配当を継続して行うことです)
ある会社が他の会社を合併すると、合併される会社(「被合併法人」といいます)の財産が
合併する方の会社(「合併法人」といいます)に移転します。 税務上、被合併法人から合併法人への財産の移転は、 被合併法人が合併法人に財産を時価で譲渡したものとされ、 被合併法人に合併により移転する財産の時価と取得価額との差額、 すなわち譲渡益に対して法人税等が課税されます。 しかし、次の@とAの要件に当てはまる場合には、 合併により移転した財産は被合併法人の帳簿価額で合併法人に移転したものとされ、 被合併法人の譲渡益はないものとされます したがって、被合併法人に対しては譲渡益課税はありません。
会社が子会社を設立して自社の財産を子会社に移転した場合には、
移転した財産は移転したときの時価で子会社に譲渡したものとされ、 分社により移転する財産の時価と取得価額との差額、 すなわち譲渡益に対して法人税等が課税されます。 しかし、次の@とAの要件に当てはまる場合には、 合併により移転した財産は「分社をした会社 =親会社の帳簿価額で子会社に移転」したものとされ譲渡益はないものとされます。 したがって、譲渡益課税はありません
移転した財産は移転したときの時価で新会社に譲渡したものとされ、
移転する財産の時価と取得価額との差額、すなわち譲渡益に対して法人税等が課税されます しかし、次の@とAの要件に当てはまる場合には、統合により移転した財産は、 移転をした会社の帳簿価額で新会社に移転したものとされ譲渡益はないものとされます。 したがって、譲渡益課税はありません
@中小企業でも会社の状況を正確に表すために、
税法とは異なった企業会計の基準によって経理・決算を行うことが要求されつつあります。 A中小企業で導入すべき会計基準が「中小企業の会計に関する指針(平成18年)」です。 このことは平成18年に施行された「会社法」によって明確になりました。 例えば、 ・従業員に退職金として支給すべき金額を全額負債として表示する ・取得した価額より著しく下落した資産を時価で評価・表示する などです これらは税務上では費用とすることできません 逆に、特別償却や圧縮記帳は該当資産の帳簿価額を直接減額する のではなく、準備金や積立金として純資産の部に表示し、 税務申告書で減額します この場合、会計上は費用となりませんが 税金を計算する上では費用となります B会計基準によって決算を行うようになると、さまざまなことについて、 会計基準による検討・計算と税法基準による判断・計算との両方が必要になります すなわち、会社の決算は税法を意識しながらも企業会計の基準によって行い、 税法基準に大きく組み替えた税務申告書を作成することとなります そして、決算書の利益と税法によって計算した利益(課税所得)との差額が大きくなってきます 企業会計基準による決算と税法基準による課税所得の差額を調整するのが、 新聞などで報道されている税効果会計で、会計基準の導入に伴い必要となります
会社の規模などによって実施できる節税策
退職金は従業員が実際に退職して、退職金を支払ったときの費用になるのが原則です。
しかし、外部拠出の確定拠出年金や確定給付年金、または退職金共済制度に加入すれば、 支払の都度費用となるので、加入しない場合に比べて早期に費用処理ができ、 また退職時の多額の資金負担を平準化する効果があります。 (確定拠出年金や確定給付年金は、本人の選択により年金に代えて一時金で受け取ることができます) イ.借上げ社宅の家賃(社員から徴収する賃料)
借上げる賃料の50%ではなく固定資産税を基として算出した金額によることができます これによれば借上げ賃料の10%程度で済みます ロ.食事の補助 会社が直接食堂などに支払うことを条件として、 毎月3,500円まで福利厚生費として補助することができます ⇒従業員側でも所得税は非課税となります ハ.人間ドックなどの費用 全従業員および役員、または一定の年齢以上の全従業員および 役員を対象としていれば、高額なドックを除き福利厚生費として扱 われ、従業員や役員に対して所得税が課税されることはありません 期末までに支払ができない場合でも、期末までに支払う金額を本人に通知して、
かつ期末から1ヶ月以内に支払えば、その年度の費用とすることができます イ.地方税の均等割り
1千万円、1億円、10億円…の順に多くなります ロ.交際費の非課税枠 5千万円(現在は特例で1億円)を超えると、交際費は税務上は費用となりません ハ.資本金が1億円を超えると中小法人に対する様々な優遇税制が受けられなくなります (税法では「資本金が1億円以下の会社」を中小企業としています) 代表的なものは、課税所得800万円以下の部分に対する軽減税率15%です ⇒資本金が1億円を超えると、通常税率の30%で課税されます ニ.資本金が1億円を超えると、事業税に外形標準課税が適用され、 赤字の年度でも税額が算出されることが多くなります
10年を超える期間所有していた土地や建物を売却して、
新たに土地や建物、機会などを取得した場合、売却益の80%が非課税にできます。 1人当たり5,000円以下の飲食費用は、一定の記録をしておけば交際費とはならず、
単純な費用として扱われます。 あらかじめ決めた時期に確定した金額を支給する旨を、
事前に税務署長に届けた場合には原則として税務上も費用となります。 (届け出る時期は、通常定時株主総会から1ヶ月以内です) 「利益連動型」の役員賞与は、財務大臣に有価証券報告書を提出する上場会社などに限られます 20万円未満であれば無条件で税務上でも費用になります
新規に導入する固定資産の場合は、10万円未満でなければ無条件での費用処理はできません。 @低価法による在庫評価商品や材料の評価方法として「低価法」を選択する旨の届出を すれば、商品や材料の年度末の価格が買ったときの値段を 下回った場合に、期末の価格で在庫の金額を計算することが できます さらに「切放し低価法」を採用すれば、その後の年度で 価格が回復しても、回復した金額で在庫金額を計算する必要はなく 値下がりした年度の金額のままで在庫金額を計算できます 「低価法による在庫評価」をするには、その年度が始まる前日までに税務署に届け出る必要があります A商品や材料が、新しいものが発売されたことにより陳腐化したり、季節遅れ・流行遅れ となった場合には、実勢価格との差額を「評価損」として費用処理することができます 上場有価証券の年度末の時価が、会社の帳簿に記載されている金額の50%未満で、
かつ近い将来時価の回復が見込まれないときは、 帳簿に記載されている金額と年度末の時価との差額を 「評価損」として費用処理することができます。 事務用消耗品や作業用消耗品、広告宣伝用パンフレットやカタログ、
包装資材などを「1年間で使用する量」以下の量を購入した場合は、 年度末に残っているものも在庫品として資産計上しないことができます。 (ただし、このやり方を継続する必要があります)
支払った金額のうち翌年度に対応する金額は、
本来は支払った年度では費用とすることはできませんが、 継続して費用処理することを条件として支払った年度の費用とすることができます。 課税売上と非課税売上の両方のために発生する費用の消費税の控除額の計算を、
一定の要件の下で実際の課税売上割合によらないで、 @前3年間の課税売上割合を通算した課税売上割合と、 A直前年度の課税売上割合の、 いずれか低い割合によって計算することができます これにより、支払うべき消費税額が原則どおりに計算した金額より安くなります。 なお、この取り扱いを受けるためには事前に税務署の承認を受ける必要があります 後継者(親族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、
@会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、 A贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、 B最終的に、3分の2に達するまでの株式に対応する相続税の80%が 免税になる制度が創設されました ⇒詳しくはこちら 固定資産税や労働保険料は3〜4回に分けて分割納付ができますが、
分割納付をする場合でも固定資産税は賦課決定があった年度、 労働保険料は申告書を提出した年度に、その全額を未払金として費用とすることができます。 継続適用を条件として外貨預金や売掛金はTTBにより、 買掛金はTTSにより換算することができます。 次の@〜Bまでのすべての要件を満たす場合は単純な費用とすることができます。
@4泊5日以内の旅行であること A全従業員の50%以上が参加すること B会社が負担する金額が10万円以内であること(一応の目安となる金額です) 次のいずれかに該当する場合には、
その固定資産を廃棄処分などしないで放置したまま除却損として損失処理できます。 @使用しなくなった固定資産で、その後通常の方法によって使用する可能性のないもの A特定の製品の金型などで、その製品の製造中止によりその後使用する可能性が ほとんどないことが明らかなもの
役員に対する退職金は株主総会で支給金額を決議した年度の費用とするのが原則ですが、
@退任した年度で取締役会で内定した金額を支給した場合や、 A株主総会で決議した年度で支給しないでその後の年度で支給する場合には、 実際に支給した年度の費用としても良いことになっています 建設、製造、ソフトウェア制作などの請負で、
![]() 完成が着手した年度の翌年度以降になるものについては 作業の進行割合に応じて損益を計上することができます。 工事進行基準を採用することにより売上と利益を平準化する ことができます。 また、損失が見込まれる請負については早期に損失処理が 進みます。工事進行基準は個々の請負ごとに適用するか しないかを選択することができます。また、事前の届出なども不要です。 30万円未満の減価償却資産は、
取得し使用を開始した年度でその全額を費用とすることができます。 (ただし、一年度の合計額で300万円が限度です) ソフトウェアや中古品でも対象となります。 対象設備
教育訓練のための費用の労務費に占める割合が0.15%以上である年度には、
教育訓練費の8%〜12%だけその年度の法人税額が安くなります。 (ただし、法人税額の20%が限度です) 掛け金は金額が費用になり、
40ヶ月以上継続すれば解約したときに払込済みの掛け金は全額が払い戻されます。 年払いもできますので期末直前の節税策にもなります。 (保険会社が扱う保険には、全額損金算入かつ解約返戻率100%のものはありません) 加入できる中小企業 中小企業倒産防止共済に加入できるのは、 中小企業基本法で定める中小企業であり、法人税法で定める中小企業とは違います。 中小企業基本法の中小企業は業種ごとに区分されていて、具体的には次のとおりです
会計参与について中小企業の経理を正確なものとするために、平成18年に施行された「会社法」により、
会社の役員として「会計参与」という役職が新たに設けられました 「会計参与」とは、 「会計業務だけを職務とする役員」のことで、会計参与のいる会社では、監査役は 置かなくても構いません。
年商10億円以上の会社(または年商10億円をめざす会社)の経営者様、経理責任者様へ1.会社は成長するにしたがって、様々な税務上および会計上の問題に直面することが多くなります
2.その結果、経理や決算および法人税申告書は、会社の創成期とは比べものにならないほど 複雑なものとなり、経理担当者には高いレベルの知識と経験が要求されるようになります 3.このような人材を確保することは困難なことであり、しかも高い給与が必要です 人材を確保できたとしても、
4.従って、これらの業務を高品質に、かつ効率よく行うには、 会計事務所に委託する(アウトソーシングする)のが 最適と考えます。 すなわち、会計事務所を自社の経理システムの一部として位置づけ、 会計事務所を自社の経理体制に組み込むということです 具体的には、
経理担当者は転職などで辞めることがありますが、顧問税理士はよほどのことがない限りは辞めません。
当事務所のサービス(お客様への関与のし方)当事務所のサービスは次の通りです。
(1)経理取引の内容に応じて当事務所でPC入力し、総勘定元帳と月次財務報告書を作成します。 (2)お客様がPCの入力をし総勘定元帳を作成しますが、 一通り入力した後で当事務所が取引の内容と会計処理を確認して、 必要な追加と補正をし月次決算を確定させます。 ※総勘定元帳や月次財務報告書を当事務所が作成したり、 総勘定元帳を作成する過程で当事務所が関与することの、お客様にとってのメリット
■通常の報酬に含まれる業務 …通常の税務や経理の相談・対策と、毎年必要な税務・会計の諸手続きを、 原則としてすべて含みます。 具体的には次の通りです。
■通常の報酬に含まれない業務 …別途報酬となる主な業務(主なもの)
報酬体系関与のし方と報酬は、売上高や従業員数などの外形的要素だけでなく、事業内容およびその動向、経理の体制・精度など実質的要素によって提案します。 年商10億から15億円の会社様の報酬の目安 (★15億円を超える会社様は、個別のお見積りとなります)
★決算と税務申告だけの関与について
当会計事務所では、原則として受託していません 当事務所のサ−ビスは、月次の経理処理に関与して、定期的に、お会いしたり、 取引や帳簿書類などを確認等することによって、会社の状況や動向を把握することを 前提としています。 決算時だけの関与となりますと、様々なことが後手となり、 しかも、限られた時間内に帳簿等を通査せざるを得ないため、 決算対策や税務対策が、困難となってしまいます。 結果的にお客様の不利益となってしまう可能性が高まるのです。
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