新宿区四谷税理士 業務案内





 会社の規模の拡大に伴ない直面する税務及び会計上の問題



 @退職金  
 毎年のように退職者がでることになると、退職金規定を制定したり支払資金を準備する必要がでてきます

 A会計処理  
 年度末において従業員が退職したとした場合に支払うべき金額を「退職給付費用」として費用処理し、
 貸借対照表に「退職給付引当金」として計上します
経営者の悩み
 B税務  
 企業外部に積み立てる年金制度や退職金共済に対して
 拠出した金額は費用処理できるが、それを超える金額は費用 
 となりません(超える部分の金額は、実際に従業員が退職した
 年度の費用となります)

 C会計処理と税務の調整  
 決算書において「税効果会計」という技法を使用して税金の前払い処理をすることが必要になります



 @増資新株を誰に何株割り当てるかによって、
  株主に対して贈与税や所得税が課税されることがあります


 増資前の株主に対して、増資前の持ち株数に応じて新株を割り当てる場合には、
 新株の発行価格をいくらにしても問題はありません。また、総数で何株発行しても構いません。

 しかし、増資前の株主以外の人や会社に増資新株を割り当てる場合や、増資前の株主に割り当てるが、
 増資前の持ち株割合とは違った割り当て方をする場合には、会社法の手続きは適正に踏んでいても、
 税務上は株主間で贈与があったものとみなされ贈与税または所得税が課税されることがあります。

 増資に伴って課税されることを避けるためには、事前に株式の評価増資 課税 増税
 を適正に行うことと、その評価に基づいて誰に何株を割り当てるかを
 検討することが必要です。

 A資本金額の違いにより税額や税金の計算方法が違ってきます

 資本金が多くなると税務上は不利になります。
 資本金が多くなると増資前と同じ利益でも税金は増えることがあります。
イ.地方税の均等割り    
1千万円、1億円、10億円…の順に多くなります  

ロ.交際費の非課税枠  
  
5千万円(現在は特例で1億円)を超えると、交際費は税務上はまったく費用となりません  

ハ.資本金が1億円を超えると中小法人に対する様々な優遇税制が受けられなくなります    
(税法では「資本金が1億円以下の会社」を中小企業としています)    
代表的なものは、課税所得800万円以下の部分に対する軽減税率15%です    
⇒資本金が1億円を超えると、通常税率の30%で課税されます  

ニ.資本金が1億円を超えると、事業税に外形標準課税が適用され、
  赤字の年度でも税額が算出されることが多くなります



土地を売却すると。

 @含み益が実現するので売却益に対して法人税などの利益に対する税金が課税されます
 ⇒10年を超える期間所有していた土地や建物を売却して、
   新たに土地や建物、機会などを取得した場合、売却益の80%が非課税にできます

 A消費税の課税売上割合が低下し、総売上に対する課税売上の割合が95%未満になると、
 仕入に際して支払った消費税を全額控除することができなくなるため、納付する消費税額が増えて
 しまいます

 ⇒課税売上と非課税売上の両方に、共通して発生する費用の消費税の控除額の計算を、
 一定の要件の下で実際の課税売上割合によらないで、  土地の売却

  イ.前3年間の課税売上割合を通算した課税売上割合 と、  
  ロ.直前年度の課税売上割合
    の、 いずれか低い割合によって計算することができます。

 これにより、支払うべき消費税額が原則どおりに計算した金額よりも
 安くなります(事前に税務署の承認を受ける必要があります)


無料の個別相談をしています
水曜日(月の最終の水曜日は除く)  午後4時〜7時まで 1週間前までに電話で予約してください
03-5360-1321 45分間(16:00〜16:45/17:00〜17:45/18:00〜18:45)
※ご相談の内容に応じた資料をお持ちください


会社の規模が大きくなれば、営業活動が拡大するため交際費の支出が増加するのが一般的です

接待交際費交際費には税務上の費用として扱われるための限度額が
設けられており、その限度額は売上高や従業員数とは無関係に、
資本金が1億円以下の会社は一年度400万円(現在は特例で
一年度600万円)までが税務上の費用とされ、資本金が1億円を
超えると税務上はまったく費用とされません。


1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除外することができます

取引先などとの飲食費用は一定の記録をしておけば交際費とはならず、単純な費用として扱われます。


株式を後継者に移転する方法は、売買、贈与、相続のいずれかです
@売買による場合  
後継者は多額の買取資金を用意しなければならず、売る側の先代には売却益に対して
譲渡所得税が課税される

A贈与による場合  
後継者に多額の贈与税が課税される

B相続による場合  
後継者に多額の相続税が課税される
⇒新設された事業承継税制
(オーナー会社のオーナーが親族に事業を引き継がせる場合に適用)  

後継者(家族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、  

イ.会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、  
ロ.贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、  
ハ.最終的に3分の2に達するまでの株式に対応する相続税の80%が免除にできます。

詳しくはこちら

すべての株主グループの持株割合が15%未満であれば、
全株主が会社の収益力や財産を基礎として算定した金額ではなく、
「配当還元による評価額」で売買等して税務上問題は生じません。

「配当還元評価額」とは、1株あたりの配当金額を10%で割り戻した金額、
すなわち1株あたりの配当金額の10倍の金額を、その株式の「税務上の価格」とするものです。


※配当をしていない場合は、1株あたりの資本金額の半分の金額が評価額となります
 (=額面金額の半分の金額) しかし、全株主グループの持株割合を15%未満とするには、
 最低でも7人(7グループ)が株式を分散し所有することになります。

株主の数が多いことや各株主(または株主グループ)の持株数の差が小さいことは、
経営を不安定にする要因です 「配当還元額による株式の移転」と「株式の分散の防止」を両方とも
可能にする方策として、
中小企業投資育成会社を株主にする方法があります。

中小企業投資育成会社とは、国の中小企業支援対策の一環として設立された会社で、
中小企業に対していくつかのやり方で投資をするのですが、
「中小企業の安定株主として株式を保有し続ける」ことも同社の目的のひとつです。

例えば、中小企業投資育成会社が30%の株式を持てば他の株主は5人で済みます。
同社が持つことになるのは議決権のある普通株式ですが、
同社は原則として経営には介入しません(中小企業投資育成会社の出資を受けるには審査があります。
主な条件の一つは、投資育成会社が出資する金額に見合った配当を継続して行うことです)


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ある会社が他の会社を合併すると、合併される会社(「被合併法人」といいます)の財産が
合併する方の会社(「合併法人」といいます)に移転します。

会社の合併
税務上、被合併法人から合併法人への財産の移転は、
被合併法人が合併法人に財産を時価で譲渡したものとされ、
被合併法人に合併により移転する財産の時価と取得価額との差額、
すなわち譲渡益に対して法人税等が課税されます。

しかし、次の@とAの要件に当てはまる場合には、
合併により移転した財産は被合併法人の帳簿価額で合併法人に移転したものとされ、
被合併法人の譲渡益はないものとされます したがって、被合併法人に対しては譲渡益課税はありません。
@被合併法人の株主に対して合併法人の株式だけを交付し金銭などを交付しないこと
 (合併される側の会社は合併法人に吸収されて消滅することになるため、
 被合併法人の株主はその有する被合併法人の株式と引き換えに、
 合併する側の会社の株式を受け取ることになります)

A次のすべての要件を満たした合併であること(「共同事業」要件といいます)  

イ.被合併法人の営む主要事業のうちいずれかの事業と、
  合併法人の営むいずれかの事業とが
相互に関連性を有すること
ロ.次のAまたはBの
いずれかに該当すること  

A 合併法人と被合併法人の「相互に関連性のある事業」の売上高、従業員数、
  それぞれの法人の資本金額などの比率のうち、
いずれかが概ね5倍以内であること   
B 被合併法人の常務以上の役員の1人以上と合併法人の常務以上の役員の1人以上が、
  
合併後の合併法人において常務以上の役員として経営に従事することが、
  見込まれていること  

ハ.被合併法人の合併直前の
従業員の概ね80%以上が、
   
合併後には合併法人に勤務することが見込まれていること  
ニ.被合併法人の被合併事業(合併法人のいずれかの事業と「関連性のある事業」)が
   
合併法人において継続して営まれることが見込まれていること  
ホ.被合併法人の株主のうち、合併により交付された合併法人の株式の全部を継続して
   保有することが見込まれるものの持株数を合計した数が、
   
被合併法人の発行済株式数の80%以上であること


会社が子会社を設立して自社の財産を子会社に移転した場合には、
移転した財産は移転したときの時価で子会社に譲渡したものとされ、
分社により移転する財産の時価と取得価額との差額、
すなわち
譲渡益に対して法人税等が課税されます。

しかし、次の@とAの要件に当てはまる場合には、
合併により移転した財産は「分社をした会社
=親会社の帳簿価額で子会社に移転」したものとされ譲渡益はないものとされます。
したがって、譲渡益課税はありません
@分社をした会社
=親会社に対して、子会社の株式だけを交付し金銭などを交付しないこと

A子会社の株式を100%所有すること
=100%子会社として設立すること  
  持株割合が50%超100%未満の子会社に事業の一部を移転する場合にも、
  いくつかの要件を満たせば財産の移転による譲渡益はないものとされます


移転した財産は移転したときの時価で新会社に譲渡したものとされ、
移転する財産の時価と取得価額との差額、すなわち譲渡益に対して法人税等が課税されます

しかし、次の@とAの要件に当てはまる場合には、統合により移転した財産は、
移転をした会社の帳簿価額で新会社に移転したものとされ譲渡益はないものとされます。
したがって、譲渡益課税はありません
@分社をした会社
=親会社に対して、新会社の株式だけを交付し金銭などを交付しないこと

A次のすべての要件を満たしていること(「共同事業」要件といいます)  


イ.その会社の営む事業のうちいずれかの事業と、新会社の営むいずれかの事業とが、
   相互に関連性を有すること ロ.次のAまたはBのいずれかに該当すること   

  A その会社と新会社の「相互に関連性のある事業」の売上高、従業員数、
     それぞれの会社の資本金額などの比率のうち、いずれかが概ね5倍以内であること   
  B その会社の常務以上の役員の1人以上と、新会社の常務以上の役員の1人以上が、
     新会社において常務以上の役員として経営に従事することが見込まれている

ハ.新会社に分離する事業のための主要な資産および負債が新会社に移転していること
ニ.その会社の分離統合される事業に従事する従業員の概ね80%以上が、
   統合後には新会社に勤務することが見込まれていること  
ホ.その会社の分離統合される事業が新会社において、
   継続して営まれることが見込まれていること  
ヘ.その会社が新会社の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること


@中小企業でも会社の状況を正確に表すために、
 税法とは異なった企業会計の基準によって経理・決算を行うことが要求されつつあります。

A中小企業で導入すべき会計基準が「中小企業の会計に関する指針(平成18年)」です。
 このことは平成18年に施行された「会社法」によって明確になりました。
会計の複雑化

例えば、
・従業員に退職金として支給すべき金額を全額負債として表示する
・取得した価額より著しく下落した資産を時価で評価・表示する

などです これらは税務上では費用とすることできません
逆に、特別償却や圧縮記帳は該当資産の帳簿価額を直接減額する
のではなく、準備金や積立金として純資産の部に表示し、
税務申告書で減額します この場合、会計上は費用となりませんが
税金を計算する上では費用となります

B会計基準によって決算を行うようになると、さまざまなことについて、
 会計基準による検討・計算と税法基準による判断・計算との両方が必要になります


すなわち、会社の決算は税法を意識しながらも企業会計の基準によって行い、
税法基準に大きく組み替えた税務申告書を作成することとなります

そして、決算書の利益と税法によって計算した利益(課税所得)との差額が大きくなってきます  

企業会計基準による決算と税法基準による課税所得の差額を調整するのが、
新聞などで報道されている税効果会計で、会計基準の導入に伴い必要となります


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 会社の規模などによって実施できる節税策


退職金は従業員が実際に退職して、退職金を支払ったときの費用になるのが原則です。

しかし、外部拠出の確定拠出年金や確定給付年金、または退職金共済制度に加入すれば、
支払の都度費用となるので、加入しない場合に比べて早期に費用処理ができ、
また退職時の多額の資金負担を平準化する効果があります。
(確定拠出年金や確定給付年金は、本人の選択により年金に代えて一時金で受け取ることができます)

イ.借上げ社宅の家賃(社員から徴収する賃料)
借上げる賃料の50%ではなく固定資産税を基として算出した金額によることができます
これによれば借上げ賃料の10%程度で済みます福利厚生

ロ.食事の補助
会社が直接食堂などに支払うことを条件として、
毎月3,500円まで福利厚生費として補助することができます
従業員側でも所得税は非課税となります

ハ.人間ドックなどの費用   
全従業員および役員、または一定の年齢以上の全従業員および
役員を対象としていれば、高額なドックを除き福利厚生費として扱
われ、従業員や役員に対して所得税が課税されることはありません

期末までに支払ができない場合でも、期末までに支払う金額を本人に通知して、
かつ期末から1ヶ月以内に支払えば、その年度の費用とすることができます

イ.地方税の均等割り
  1千万円、1億円、10億円…の順に多くなります

ロ.交際費の非課税枠   
  5千万円(現在は特例で1億円)を超えると、交際費は税務上は費用となりません

ハ.資本金が1億円を超えると中小法人に対する様々な優遇税制が受けられなくなります
  (税法では「資本金が1億円以下の会社」を中小企業としています)
  代表的なものは、課税所得800万円以下の部分に対する軽減税率15%です
  ⇒資本金が1億円を超えると、通常税率の30%で課税されます

ニ.資本金が1億円を超えると、事業税に外形標準課税が適用され、
  赤字の年度でも税額が算出されることが多くなります


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10年を超える期間所有していた土地や建物を売却して、
新たに土地や建物、機会などを取得した場合、
売却益の80%が非課税にできます。

1人当たり5,000円以下の飲食費用は、一定の記録をしておけば交際費とはならず、
単純な費用として扱われます。

税務上の「試験研究費」に該当する費用の8%〜10%の金額だけ、
その年度の法人税額が安くなります(ただし法人税額の30%が限度です)

詳しくはこちら

あらかじめ決めた時期に確定した金額を支給する旨を、
事前に税務署長に届けた場合には原則として税務上も費用となります。
(届け出る時期は、通常定時株主総会から1ヶ月以内です)
「利益連動型」の役員賞与は、財務大臣に有価証券報告書を提出する上場会社などに限られます

20万円未満であれば無条件で税務上でも費用になります
新規に導入する固定資産の場合は、10万円未満でなければ無条件での費用処理はできません

在庫の評価@低価法による在庫評価
商品や材料の評価方法として「低価法」を選択する旨の届出を
すれば、商品や材料の年度末の価格が買ったときの値段を
下回った場合に、期末の価格で在庫の金額を計算することが
できます  さらに「切放し低価法」を採用すれば、その後の年度で
価格が回復しても、回復した金額で在庫金額を計算する必要はなく
値下がりした年度の金額のままで在庫金額を計算できます
「低価法による在庫評価」をするには、その年度が始まる前日までに税務署に届け出る必要があります

A商品や材料が、新しいものが発売されたことにより陳腐化したり、季節遅れ・流行遅れ
 となった場合には、実勢価格との差額を「評価損」として費用処理することができます

上場有価証券の年度末の時価が、会社の帳簿に記載されている金額の50%未満で、
かつ近い将来時価の回復が見込まれないときは、
帳簿に記載されている金額と年度末の時価との差額を
「評価損」として費用処理することができます。

事務用消耗品や作業用消耗品、広告宣伝用パンフレットやカタログ、
包装資材などを「1年間で使用する量」以下の量を購入した場合は、
年度末に残っているものも在庫品として資産計上しないことができます。

(ただし、このやり方を継続する必要があります)


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支払った金額のうち翌年度に対応する金額は、
本来は支払った年度では費用とすることはできませんが、
継続して費用処理することを条件として支払った年度の費用とすることができます。

課税売上と非課税売上の両方のために発生する費用の消費税の控除額の計算を、
一定の要件の下で実際の課税売上割合によらないで、
@前3年間の課税売上割合を通算した課税売上割合と、
A直前年度の課税売上割合の、
いずれか低い割合によって計算することができます
これにより、支払うべき消費税額が原則どおりに計算した金額より安くなります。
なお、この取り扱いを受けるためには事前に税務署の承認を受ける必要があります

後継者(親族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、
@会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、
A贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、
B最終的に、3分の2に達するまでの株式に対応する相続税の80%が
 免税になる制度が創設されました

詳しくはこちら

固定資産税や労働保険料は3〜4回に分けて分割納付ができますが、
分割納付をする場合でも固定資産税は賦課決定があった年度、
労働保険料は申告書を提出した年度に、その全額を未払金として費用とすることができます。

外貨預金TTMで換算するのが原則ですが、
継続適用を条件として外貨預金や売掛金はTTBにより、
買掛金はTTSにより換算することができます。




次の@〜Bまでのすべての要件を満たす場合は単純な費用とすることができます。
@4泊5日以内の旅行であること
A全従業員の50%以上が参加すること
B会社が負担する金額が10万円以内であること(一応の目安となる金額です)

次のいずれかに該当する場合には、
その固定資産を廃棄処分などしないで放置したまま除却損として損失処理できます。

@使用しなくなった固定資産で、その後通常の方法によって使用する可能性のないもの
A特定の製品の金型などで、その製品の製造中止によりその後使用する可能性が
 ほとんどないことが明らかなもの


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役員に対する退職金は株主総会で支給金額を決議した年度の費用とするのが原則ですが、

@退任した年度で取締役会で内定した金額を支給した場合や、
A株主総会で決議した年度で支給しないでその後の年度で支給する場合には、
 実際に支給した年度の費用としても良いことになっています

建設、製造、ソフトウェア制作などの請負で、工事進行
完成が着手した年度の翌年度以降になるものについては
作業の進行割合に応じて損益を計上することができます。
工事進行基準を採用することにより売上と利益を平準化する
ことができます。


また、損失が見込まれる請負については早期に損失処理が
進みます。工事進行基準は個々の請負ごとに適用するか
しないかを選択することができます。また、事前の届出なども不要です。

30万円未満の減価償却資産は、
取得し使用を開始した年度でその全額を費用とすることができます。

(ただし、一年度の合計額で300万円が限度です) ソフトウェアや中古品でも対象となります。

対象設備
・1台160万円以上の機械装置
・コンピューター(一年度の合計額で120万円以上)
・デジタル複合機(一年度の合計額で120万円以上)
・70万円以上のソフトウェア ・貨物自動車(車両総重量 3.5トン以上)
制度の内容
・資本金3,000万円以下の会社…次の@かAのいずれかを選択
@取得価額の30%を通常の減価償却費に上乗せする
A取得価額の7%を法人税額から控除する(ただし、その年度の法人税額の20%が限度)
・資本金が3,000万円を超える会社 取得価額の30%を通常の減価償却費に上乗せする(法人税額からの控除はできない)

教育訓練のための費用の労務費に占める割合が0.15%以上である年度には、
教育訓練費の8%〜12%だけその年度の法人税額が安くなります。
(ただし、法人税額の20%が限度です)

掛け金は金額が費用になり、
40ヶ月以上継続すれば解約したときに払込済みの掛け金は全額が払い戻されます。


年払いもできますので期末直前の節税策にもなります。
(保険会社が扱う保険には、全額損金算入かつ解約返戻率100%のものはありません)
加入できる中小企業 中小企業倒産防止共済に加入できるのは、
中小企業基本法で定める中小企業であり、法人税法で定める中小企業とは違います。

中小企業基本法の中小企業は業種ごとに区分されていて、具体的には次のとおりです
・卸売業  資本金が1億円以下、または従業員100人以下
・小売業  資本金が5千万円以下、または従業員50人以下
・サービス業  資本金が5千万円以下、または従業員50人以下
・製造業および上記以外の業種  資本金が3億円以下、または従業員300人以下

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 会計参与について

中小企業の経理を正確なものとするために、平成18年に施行された「会社法」により、
会社の役員として「会計参与」という役職が新たに設けられました 「会計参与」とは、
「会計業務だけを職務とする役員」のことで、会計参与のいる会社では、監査役は
置かなくても構いません。

会計参与は、「中小企業の会計に関する指針」によって決算書を作成します。
会計参与となることができるのは、税理士と公認会計士だけです。
会計参与を置いた場合、会社の「決算書に対する信頼性」が大きく増します。
会計参与を置いた場合、監査役は置かなくても構いません。(置いても構いません)
会計参与としての報酬は、税理士報酬とは別に会社の規模や状況によって、
月額2万円から7万円が相場となります。

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 年商10億円以上の会社(または年商10億円をめざす会社)の経営者様、経理責任者様へ

1.会社は成長するにしたがって、様々な税務上および会計上の問題に直面することが多くなります

2.その結果、経理や決算および法人税申告書は、会社の創成期とは比べものにならないほど
  複雑なものとなり、経理担当者には高いレベルの知識と経験が要求されるようになります

3.このような人材を確保することは困難なことであり、しかも高い給与が必要です

人材を確保できたとしても、
・人件費が高い    
・転職する可能性がある    
・自社以外のことはわからない    
・税制や会計基準が変わった場合、気づかなかったり誤った解釈をする可能性がある    
・状況の変化によっては(例えば事業の縮小によって)必要なくなる
などの問題があります。 人材とアウトソーシング

4.従って、これらの業務を高品質に、かつ効率よく行うには、
  会計事務所に委託する(アウトソーシングする)のが
  最適と考えます。

すなわち、会計事務所を自社の経理システムの一部として位置づけ、
会計事務所を自社の経理体制に組み込むということです


具体的には、
・月次処理については、会社で一通りのPC入力をした後で取引の内容と会計処理を、
 会計および税務の面から確認・検討し、必要な補正と追加をして月次決算を確定させます
 (当事務所でPC入力することも可能です)。    
・決算は、会社の決算方針の下で会社と共同して、または当事務所で行います。

経理担当者は転職などで辞めることがありますが、顧問税理士はよほどのことがない限りは辞めません。
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 当事務所のサービス(お客様への関与のし方)

当事務所のサービスは次の通りです。

(1)経理取引の内容に応じて当事務所でPC入力し、総勘定元帳と月次財務報告書を作成します。
(2)お客様がPCの入力をし総勘定元帳を作成しますが、
 一通り入力した後で当事務所が取引の内容と会計処理を確認して、
 必要な追加と補正をし月次決算を確定させます。


 ※総勘定元帳や月次財務報告書を当事務所が作成したり、
  総勘定元帳を作成する過程で当事務所が関与することの、お客様にとってのメリット
@全体の流れを把握できるため、タイムリーで的確なアドバイスができる
A個々の取引について、会計基準に沿った会計処理ができる
B税務上、より有利な経理方法の選択が可能(節税のチャンスに気がつく)
C個々の取引について、税務上の問題点を発見し対策ができる
D経理担当者が退職しても大きな混乱を防げる
E銀行融資を意識した経理処理と決算書の作成が可能

■通常の報酬に含まれる業務  
 …通常の税務や経理の相談・対策と、毎年必要な税務・会計の諸手続きを、
  原則としてすべて含みます。

具体的には次の通りです。
@通常の経理、税務についての相談・対策(会計、法人税、消費税)…随時
A会社が作成した、出納帳、売上帳、仕入帳など各種帳簿のチェック
B総勘定元帳の作成、または会社が作成した総勘定元帳のチェック

C消費税の処理
D月次試算表の作成
E決算書の作成…毎決算期(会計基準を取り入れた決算書を含む)
F税務申告書の作成(利益に対する税金:法人税、住民税、事業税…毎決算期)
G消費税申告書の作成…毎決算期
H消費税の中間申告書の作成・・・6ヵ月毎、または3ヵ月毎、または毎月
 (原則として、仮決算による中間申告も含みます)
I法人税他の利益に対する税金のシュミレーション
 (年度開始から9ヵ月の会計処理が終了した後)
J消費税のシュミレーション
 (年度開始から10ヵ月の会計処理が終了した後)

※以下は、当事務所に処理を依頼される場合です
 年末調整(毎年12月)
 法定調書・合計表の作成(毎年1月)
 給与支払報告書の作成(毎年1月)
 償却資産税の申告(毎年1月)

■通常の報酬に含まれない業務  
 …別途報酬となる主な業務(主なもの)
@税務調査の立会
A中間決算・・・営業年度の中間(通常は半年)で、決算をすること
B株価の算定・・・算定が簡単でかつ目安金額の場合は、原則として通常の報酬に含みます
C会社の株式等の後継者への贈与など
 ・・・算定が簡単でかつ非課税の場合は、通常の報酬に含みます
D資本政策の立案
E事業承継の方法の立案および手続き
F分社(事業の一部を子会社化する)
G特別の調査・時間を要すること
 …事前または判明した時点でお話し、概算金額または算定方法を提示します。

 報酬体系

関与のし方と報酬は、売上高や従業員数などの外形的要素だけでなく、
事業内容およびその動向、経理の体制・精度など実質的要素によって提案します。

年商10億から15億円の会社様の報酬の目安
(★15億円を超える会社様は、個別のお見積りとなります)
月次報酬と業務の内容 決算報酬 償却資産税・年末調整
・支払調書の申告
年間総額
T 税務・会計の顧問及び、当事務所で
PC入力総勘定元帳作成
決算及び税務申告 ※会社で行う場合は不要です 1,890,000円から
105,000円から 525,000円から 105,000円から
U 税務・会計の顧問及び、会社で
PC入力当事務所でチェック
決算及び税務申告 ※会社で行う場合は不要です 1,512,000円から
73,500円から 525,000円から 105,000円から
★決算と税務申告だけの関与について

当会計事務所では、原則として受託していません

当事務所のサ−ビスは、月次の経理処理に関与して、定期的に、お会いしたり、
取引や帳簿書類などを確認等することによって、会社の状況や動向を把握することを
前提としています。


決算時だけの関与となりますと、様々なことが後手となり、
しかも、限られた時間内に帳簿等を通査せざるを得ないため、
決算対策や税務対策が、困難となってしまいます。
結果的にお客様の不利益となってしまう可能性が高まるのです。
無料の個別相談をしています
水曜日(月の最終の水曜日は除く)  午後4時〜7時まで 1週間前までに電話で予約してください
03-5360-1321 45分間(16:00〜16:45/17:00〜17:45/18:00〜18:45)
※ご相談の内容に応じた資料をお持ちください
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