| | 平成19年度税制改正で減価償却資産の償却方法が大幅に改正され、100%償却が可能となりましたが、償却限度額95%を超えて償却し始めるときのタイミングで戸惑う納税者がクローズアップされています。
減価償却とは、業務に使うことによって価値が減少する資産、いわゆる減価償却資産について、その取得価額を使用可能期間に費用として配分する計算手続きのことです。そして、実際に償却するときには償却限度額というものが規定されていました。その償却限度額については、資産を除却しない限り、減価償却資産の取得価額の95%までとされていました。
それが平成19年度税制改正で100%償却できることになったのです。具体的には、95%まで償却が進んだ資産は、それ以後5年間で全額均等償却可能とされ、1円(備忘価額)まで償却できることになりました。
そこで、個人事業者の間では、95%まで償却したらその年から5年間の均等償却が適用できると思い込んでいる人が意外と多くいます。これについて国税庁では「5年均等償却は、減価償却費の累計額が取得価額の95%相当額に達した年分の翌年分から適用されます」と説明しています。これは、「平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産で、各年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が取得価額の95%相当額に達している場合には、その達した年分の翌年分以後の5年間で、1円まで均等償却する」とされている所得税法施行令第134条第2項に基づいています。
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