通常の会計・税務処理と決算・税務申告は、個人の営業の場合とほぼ同様ですが、小規模な
場合は個人営業に比べてやや簡単です
しかし、不動産経営には相続対策(事業承継、財産の妻や子への移転)の必要が必ずと言ってよいほど付きまといます 関与している税理士がいることは、大きな安心となります
※ 税理士の立場からも、同じ内容の相談を受けた場合でも、
普段関与している方とそうでない方とでは、状況の把握や理解の度合が違うため、
アドバイスの内容や密度が大きく違ってきます
※小規模な不動産経営で、不動産の取得や売却がない場合は、最低限の記帳をすることを条件として、年一回の決算・税務申告の関与でも良いと考えます
但し、税務相談、税務対策などは、軽度のものを除いてその都度の別料金となります
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月次報酬と業務の内容 |
決算報酬 |
年間総額 |
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税務・会計 および 当事務所でPC入力
の顧問 総勘定元帳作成
6,300円から |
決算
税務申告
63,000円から
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138,600円から
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税務・会計 および 自分でPC入力して
の顧問 総勘定元帳作成
当事務所でチェック
4,200円から
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決算
税務申告
63,000円から |
113,400円から
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V |
顧問の業務がほぼ必要ない場合
マンション 10部屋以上
アパート 10部屋以上
貸家
5棟以上など |
決算
税務申告
63,000円から
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63,000円から
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W |
小規模の場合
マンション 1〜9部屋
アパ−ト 1〜9部屋
貸家 1〜4棟など |
決算
税務申告
31,500円から
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31,500円から
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★ 青色申告をすることによる事務負担と特典
(独立した家屋を5棟以上、若しくは、貸室を10部屋以上貸している場合
または貸家2棟に貸室6部屋、貸家3棟に貸室4部屋など)
会社(法人)の場合とほぼ同じ帳簿を作成して、それに基づいて貸借対照表と損益
計算書を作成することを条件として、税金計算上の特典があります
これを青色申告特別控除といい、平成17年より課税される利益を年65万円減らす
ことができます
この制度の適用を受けると、年間の税額がおよそ10万円から最高で33万円安く
なります
そのためには、出納帳や売上張だけでなく総勘定元帳を作成することが必要となり
ます
☆ 消費税の免税点の引き下げについて
(住宅の貸付は、今までと同様に非課税です)
平成17年より、消費税の免税点が1,000万円に引き下げられました
これに伴い、
1 従来の経理処理に加えて、取引ごとの消費税の処理
2 消費税の課税方式の判定(原則課税か簡易課税か)
が必要となります
★ 消費税対策や65万円控除についてのご相談
原則 31,500円・・・結果として当事務所に上記TからVまでの業務を委託されたときは、
上記の報酬に充当します
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