税理士本人が直接担当します
関与のし方と報酬(法人)⇒詳しくは、料金表をご覧ください。
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月次報酬と業務の内容 |
決算報酬 |
年間総額 |
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税務・会計 および 当事務所でPC入力
の顧問 総勘定元帳作成
21,000円から |
決算
税務申告
105,000円から
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357,000円から
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税務・会計 および 会社でPC入力
の顧問 当事務所でチェック
15,750円から
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決算
税務申告
105,000円から |
294,000円から
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決算と税務申告書の作成だけ
※顧問および帳簿の作成・チェックなどが
不要の場合
なし
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決算
税務申告
141,750円から |
141,750円から
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★当事務所では、会社(法人)を設立する手続き一切を一括して引き受けます
(設立前の相談・方針決定→書類の作成→定款認証→設立登記→設立後の税務官庁への届出) |
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| 株式会社(資本金1千万円の場合) 36万円 ※ 登録免許税他の一切の費用含む |
| ※36万円の内訳 @定款に貼り付ける収入印紙 4万円 |
| A公証人に支払う定款の認証手数料 5万円 |
| B設立登記をする際に登記所で支払う登録免許税 15万円 |
| C事前相談、定款作成、設立書類作成、設立手続 12万円 |
| 税務官庁への諸届出の手数料 |
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| これから会社を設立する方へ(ご相談は無料です) |
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1 会社設立の構想段階から税理士が関与することが、その後の会社の運営、税務対策などのため
に有効となります
2 自社の事を理解している専門家を顧問とすることは、
@気持ちの安定、事業への集中
A問題の発見、解決
などのために役立ちます
3 経理体制を安定させることは、経営者の安心につながります
会社の経理体制を安定させるには、会計事務所を自社の経理システムに組込むのが一番です
会計事務所を、自社の経理システムの一部として位置付けることです
経理担当者は、転職、結婚、出産などで、やめる事がありますが、顧問税理士は、よほどのこと
がない限り、辞めません |
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| [会社の設立に際して決めるべき事等] |
会社の形態
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法人(株式会社など)か、当面は個人営業か・・・ビジョン、組織変更のコスト
※平成18年度より、最低資本金がなくなり1円の資本金で株式会社が
設立できるようになります(その後の増資も不要です) |
資本金
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いくらにするか ・・・ 消費税の免税期間
住民税均等割りの額
事業税の外形標準課税
留保金に対する課税 |
株主および持株割合
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会社の支配権
オーナー社長の給料に対する非課税の制限
税務上のみなし役員となる者の給料・賞与
〃 特殊関係使用人となる者の給料・賞与
留保金に対する課税 |
役員(取締役など)の給与 |
給料・賞与の取り扱い |
取締役会 |
設置するか、しないか(会社法により、設置するか否かは、任意となりました) |
監査役 |
置くか、置かないか(会社法により、置くか否かは、任意となりました) |
会計参与 |
置くか、置かないか(会社法により新しくできた役職です 置くか置かないかは、任意です) |
定款の内容をどうするか |
将来変更すると、費用がかかる項目があります |
青色申告などの手続き |
赤字の場合の将来の税金の軽減
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経理の方針
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それぞれの会社の状況において、作成すべき帳簿・作成のしかた
(会社の業態などによって、作成しないですむものや簡略化
できるものがあります)
会計事務所へ計算委託(総勘定元帳の作成)、自社ですべて行なうか
会計ソフトの選定(自社で経理・・・総勘定元帳の作成・・・をする場合)
原則として、TKCかMJSをお勧めします いずれも低価格で、当事務
所のTKCシステム、MJSシステムと情報を共有するため、安心して経
理をおこなうことができます
ご相談は無料です⇒TEL 03−5360−1321
FAX 03−5360−1322
E-mail info@hyodo-ao.jp |
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スタート後の税理士の関与のし方
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@税務・会計の顧問と総勘定元帳の作成から決算・税務申告まで委託
A税務・会計の顧問と決算・税務申告を委託
B決算・税務申告だけを委託 |
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| ★当事務所では、会社(法人)を設立する手続き一切を一括して引き受けます |
| (設立前の相談・方針決定→定款などの作成→定款認証→設立登記→設立後の税務官庁への届出) |
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| 株式会社(資本金1千万円の場合) 36万円 ※ 登録免許税他の一切の費用含む |
| ※36万円の内訳 @定款に貼り付ける収入印紙 4万円 |
| A公証人に支払う定款の認証手数料 5万円 |
| B設立登記をする際に登記所で支払う登録免許税 15万円 |
| C事前相談、定款作成、設立書類作成、設立手続一 12万円 |
| 税務官庁への諸届出の手数料 |
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| 会計参与について |
| 中小企業の経理を正確なものとするために、平成18年に施行された「会社法」により、会社の役員として、「会計参与」という役職が新たに設けられました |
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| 「会計参与」とは、取締役と共同して会社の計算書類(=決算書のこと)を作成する役員のことで、「会計業務だけを職務とする役員」と言えます |
| 会計参与となることができるのは、税理士と会計士だけです |
| 会計参与を置いた場合、会社の「決算書に対する信頼性」が大きく増します |
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| すでに、東京三菱UFJ銀行などは、会計参与を置いている会社に対して、通常より低い利子で融資をするようになっています |
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会計参与としての報酬は、税理士報酬とは別に、会社の規模や状況によって、月額2万円から7万円くらいです
会社の設立時には、会計参与を置かないでスタートしても、後に定款を変更して会計参与を置くことができます
設立後ある程度経って落ち着いた頃に、考えてみてはどうでしょうか |
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金融機関のあっせん
東京三菱銀行の優遇金利による融資のあっせん
当事務所のTKC(注)システムで経理を行う場合(御社でTKCシステムによりPC入力する場合を
含む)
東京三菱銀行の企業向けの無担保・無保証ローンを優遇金利であっせんできます
(消費者金融との合弁会社ではなく、東京三菱銀行プロパーのローンです)
利率最優遇で、1.5%
限度額5,000万円
期間5年
無担保
5日以内に回答(銀行に出向く必要なし)
(注)TKCシステムとは、東京証券取引所一部上場の鰍sKCが運営する会計システム
のことで、
当事務所でPC入力するやり方と、
会社でPC入力して、当事務所でチェック・確定するやり方があります
国民生活金融公庫の融資のあっせん
税理士による紹介制度があり、自身で申し込む場合に比べて信用度が高くなります
三井住友銀行の無担保ロ−ンの有利条件によるあっせん
税理士が作成した報告書を添付して税理士事務所を通じて借入れ申し込みをすること
により三井住友銀行の企業向けの無担保・無保証ローンを、直接申し込む場合に比べ
て有利な条件で借り入れることができます
借入れ期間無担保の場合、同じロ−ンが、通常3年が5年に
取扱手数料10,500円〜52,500円が、無料
利率2・75%から |
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