新宿区四谷 税理士 中小企業診断士 「四谷駅」より3分

兵頭税務会計事務所
四谷駅、四谷税務署、東京税理士会四谷支部、四谷法人会の近く
〒160-0008 東京都新宿区三栄町8番地 第一萬寿ビル
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業務案内
 
 
 
 
設立後の会社・成長期の会社
 

原則として、税理士本人が直接担当します

関与のし方と報酬(法人)⇒詳しくは、料金表をご覧下さい


関与のし方と報酬は、売上高や従業員数などの外形的要素だけでなく、事業内容およびその動向、経理の体制・精度など実質的要素によって提案します

月次報酬と業務の内容

   決算報酬

年間総額

T

税務・会計 および 当事務所でPC入力
の顧問         総勘定元帳作成

             21,000円から

   決算
   税務申告

   105,000円から





357,000円から

U


税務・会計 および 会社でPC入力
の顧問         当事務所でチェック

             15,750円から

    決算
    税務申告

    105,000円から




294,000円から

V


決算と税務申告書の作成だけ
※顧問および帳簿の作成・チェックなどが
  不要の場合
              なし

    決算
    税務申告

    141,750円から




141,750円から


☆成長期の会社の方へ

1 会社は成長するにしたがって、さまざまな税務および会計上の問題に直面することが
   多くなります

  社員の福利厚生 退職金
  昇進などに伴う給料・賞与の支給のしかた
  土地・社屋・設備などの取得
  支店などの設置
  各種の税制上の優遇措置の活用(特別償却、圧縮記帳、税額控除他)
  株主および持ち株比率の調整
  子会社設立、分社、合併など
  後継者への株式やその他の財産の移転
  税法とは違う会計基準の導入

2 自社の事を理解している専門家を顧問とすることは、
  @問題の発見、解決
  A気持ちの安定、事業への集中などのために役立ちます

3 経理体制を安定させることは、経営者の安心につながります

   会社の経理体制を安定させるには、会計事務所を自社の経理体制に組み込むのが一番です
   会計事務所を、自社の経理システムの入り部として位置付けるということです

   経理担当者は、転職、結婚、出産などで、辞めることがありますが、
   顧問税理士は、よほどのことがない限りは辞めません

会計基準と税法基準の乖離の進行について

1 中小企業でも、会社の状況を正確に表すために、税法とは異なった企業会計の基準によって
   経理
  ・決算を行うことが要求ます
    このことは、平成18年に施行された「会社法」によって、明確になりました
2 中小企業で導入すべき会計基準が「中小企業の会計に関する指針」(平成18年)です
              例えば、従業員に退職金として支給すべき金額を全額負債として表示する
                    取得した価格より著しく下落した資産を時価で評価・表示する
                    などです
              これらは、税務上では費用をすることはできません

3 会計基準によって決算を行なうようになると、
   様々なことについて、会計基準による検討・計算と税法基準による判断・計算との両方が必要
   になります。
  すなわち、会社の決算は、税法を意識しながらも企業会計の基準によって行い、税法基準に
   大きく組み替えた税務申告書を作成することとなります

  そして、決算書の利益と税法によって計算した利益(課税所得)との差額が大きくなってきます
  企業会計基準による決算と税法基準による課税所得の差額を調整するのが、新聞などで報道
  されている税効果会計で、会計基準の導入に伴い必要となります

4 これらの複雑な業務を、会社でおこなうためには大きな費用負担が必要です
         高度の知識、経験をもった人材の採用・確保
         研修等の継続

  人材が確保できたとしても、
         人件費が高い
         転職する可能性
         自社以外のことはわからない
         税制や、会計基準が変わった場合、気付かなかったり、誤った解釈をする可能性
         状況の変化によっては(例えば事業の縮小によって)必要なくなる

5 これらの業務を高品質に、かつ効率良く行うには、会計事務所に委託する(アウトソーシング
   する)のが最適と考えます

現在お使いのソフトへの対応について

当事務所のMJSシステムでは、他の会計ソフトのデータをコンバートすることが可能です

現在お使いのソフトを、無理に取り換える必要はありません



会計参与について
中小企業の経理を正確なものとするために、平成18年に施行された「会社法」により、会社の役員として、「会計参与」という役職が新たに設けられました
 
「会計参与」とは、取締役と共同して会社の計算書類(=決算書のこと)を作成する役員のことで、「会計業務だけを職務とする役員」と言えます
会計参与は、先ほど述べた「中小企業の会計に関する指針」によって決算書を作成します
会計参与となることができるのは、税理士と会計士だけです
会計参与を置いた場合、会社の「決算書に対する信頼性」が大きく増します
 
すでに、東京三菱UFJ銀行などは、会計参与を置いている会社に対して、通常より低い利子で融資をするようになっています
 
会計参与としての報酬は、税理士報酬とは別に、会社の規模や状況によって、月額2万円から7万円くらいです
 


★消費税の免税点の引き下げについて

平成17年より、消費税の免税点が1,000万円に引き下げられました

これに伴い、
      1 従来の経理処理に加えて、取引ごとの消費税の処理
      2 消費税の課税方式の判定(原則課税か簡易課税か)

         が必要となります

☆ 消費税対策についてのご相談

      原則 31,500円・・・結果として当事務所に上記TからVまでの業務を委託されたときは、
                  上記の報酬に充当します

東京三菱銀行の優遇金利による融資のあっせん

当事務所のTKC(注)システムで経理を行う場合(御社でTKCシステムによりPC入力する場合を
含む)

        東京三菱銀行の企業向けの無担保・無保証ローンを優遇金利であっせんできます
       (消費者金融との合弁会社ではなく、東京三菱銀行プロパーのローンです)

        利率  最優遇で、1.5%

        限度額 5,000万円

        期間  5年

        無担保

        5日以内に回答(銀行に出向く必要なし)

        (注)TKCシステムとは、東京証券取引所一部上場の鰍sKCが運営する会計システム
           のことで、
               当事務所でPC入力するやり方と、
               会社でPC入力して、当事務所でチェック・確定するやり方があります

国民生活金融公庫の融資のあっせん

         税理士による紹介制度があり、自身で申し込む場合に比べて信用度が高くなります

三井住友銀行の無担保ロ−ンの有利条件によるあっせん

        税理士が作成した報告書を添付して税理士事務所を通じて借入れ申し込みをすること
        により三井住友銀行の企業向けの無担保・無保証ローンを、直接申し込む場合に比べ
        て有利な条件で借り入れることができます

               借入れ期間     無担保の場合、同じロ−ンが、通常3年が5年に

               取扱手数料     10,500円〜52,500円が、無料

               利率          2・75%から

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