新宿区四谷 税理士 中小企業診断士 「四谷駅」より3分

兵頭税務会計事務所
四谷駅、四谷税務署、東京税理士会四谷支部、四谷法人会の近く
〒160-0008 東京都新宿区三栄町8番地 第一萬寿ビル
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業務案内
 
 
 
 
ベンチャー企業(研究開発型企業、製品開発型企業)
 
原則として、税理士本人が直接担当します

関与のし方と報酬(法人)2つのパターン

関与のし方と報酬は、売上高や従業員数などの外形的要素だけでなく、事業内容およびその動向、経理の体制・精度など実質的要素によって提案します

また、設立間もない会社については、下記報酬より低価でお引き受けすることがあります

月次報酬と業務の内容

   決算報酬

年間総額

T

税務・会計 および 当事務所でPC入力
の顧問         総勘定元帳作成

             52,500円から

   決算
   税務申告

   231,000円から





861,000円から

U


税務・会計 および 会社でPC入力
の顧問         当事務所でチェック

             42,000円から

    決算
    税務申告

   189,000円から




693,000円から

※ 決算・税務申告だけの関与
税務対策などが困難なことが多いため、原則として受託していません

研究開発型企業の特徴

         研究開発についての会計基準と税法基準が異なることによる税務当局とのトラブル

         税務上の恩典をスム−ズに受けること

         急成長に伴う、経理体制、組織作り、研究開発費用の区分などの不備による
          税務上の利益の逸失とトラブル

研究開発費・・・会計と税務のポイント

    1 資産計上と一時費用
          機械器具の製造業などの新規第一号機の開発費用は、開発段階や 内容によって、
          取得原価として資産計上すべき金額と、費用処理できる金額とに分かれます

    2 期間費用(一般管理費)と製造原価(製造費用)
          一時費用となるものでも、
           @ 期間費用(一般管理費)として、単純に発生した年度の費用としてようもの、と、
           A 原価計算に取り込まれ、その一部を製品などの原価(取得価額)に配分
              しなければならないもの
          があります

     3 試験研究費の税額控除・・・税額控除を受けられる研究費の範囲
         試験研究費の8〜12%相当額だけ、その年度の法人税額を減額する減税制度です
         (いくつかの制約条件がありますが、分かり易くするために単純な書き方をしています)

        税額控除制度の対象となるのは、試験研究のための、自社で消費した材料費、人件費
         、経費と、試験研究を外部の研究機関に委託した場合の委託研究費、などです


        この減税制度は、ベンチャー企業だけでなく、一般の製造業などでも利用できます

        税額控除の対象となる試験研究費の範囲は、かなり広く、大きな研究所で行なうような
         基礎的研究から、現在販売している製品のちょっとした改良のための研究の費用まで
         、税額控除の適用が受けられます

        ただし、税額控除を受けるためには、試験研究の内容や実施の記録の他、試験研究の
         ために要した費用を他の費用とは明確に区分して記録しておくことが必要です

        とくに人件費は、研究に従事していた社員の総労働時間、試験研究に従事した時間な
         どを個人別の日々の業務報告に基づいて記録しておくことが必要です


     4 開発研究用資産の短縮耐用年数
         新製品の開発など、高度な試験研究のためのみに使用される機械などには、通常の
         耐用年数より短い耐用年数が適用されます

        例えば、機械装置の場合、通常の法定耐用年数にかかわらず4年で減価償却できます

     5 会計基準と税法基準の違い・・・研究開発費会計基準と法人税法との違い
         研究開発のために要した額について、会計において処理すべき方法と、税務計算(課
         税所得の計算)において処理すべき方法が異なる場合があります

        大ざっぱに言って、
         会計基準では、研究開発活動によってはっきりとした市場価値が認められるものが出
         来た場合以外は、発生した年度で研究開発費として単純に費用処理することとされて
         いるのに対して、

        税務計算では、試作品などの製作費用は、それが失敗であることがはっきりするまでは
         費用とすることを認めず、資産として計上することを要求しています

    6 補助金や委託研究費などの取り扱い・・・圧縮記帳による課税の繰り延べなど
         国や地方公共団体から補助を受けて、機械などの固定資産を購入した場合には、補
         助金と同じ額だけその固定資産の購入額を減額することによって、補助金が課税され
         ないようにできます

成長期の会社の方へ

    1 会社は成長するにしたがって、さまざまな税務および会計上の問題に直面することが
        多くなります
         社員の福利厚生 退職金
        昇進などに伴う給料・賞与の支給のしかた
        土地・社屋・設備などの取得
        支店などの設置
        各種の税制上の優遇措置の活用(特別償却、圧縮記帳、税額控除他)
        株主および持ち株比率の調整
        子会社設立、分社、合併など
        後継者への株式やその他の財産の移転
        税法とは違う会計基準の導入

    2 自社の事を理解している専門家を顧問とすることは、
            @ 問題の発見、解決
            A 気持ちの安定、事業への集中
            などのために役立ちます

    3 経理体制を安定させることは、経営者の安心につながります
     会社の経理体制を安定させるには、会計事務所を自社の経理体制に組込むのが一番です
     会計事務所を、自社の経理システムの一部として位置付けるということです

     経理担当者は、転職、結婚、出産などで、辞めることがありますが、
     顧問税理士は、よほどのことがない限りは辞めません

       

会計基準と税法基準の乖離の進行について

    1. 中小企業でも、会社の状況を正確に表すために、税法とは異なった企業会計の
        基準によって経理・決算を行うことが要求されつつあります
       このことは、平成18年に施行された「会社法」によって、明確になりました
         社員の福利厚生 退職金
        昇進などに伴う給料・賞与の支給のしかた
        土地・社屋・設備などの取得
        支店などの設置
        各種の税制上の優遇措置の活用(特別償却、圧縮記帳、税額控除他)
        株主および持ち株比率の調整
        子会社設立、分社、合併など
        後継者への株式やその他の財産の移転
        税法とは違う会計基準の導入

    2. 中小企業で導入すべき会計基準が「中小企業の会計に関する指針」(平成18年)です
            例えば、従業員に退職金として支給すべき金額を全額負債として表示する
            取得した価格より著しく下落した資産を時価で評価・表示する
        これらは、税務上では費用とすることはできません


    3. 会計基準によって決算を行うようになると、
     さまざまなことについて、会計基準による検討・計算と税法基準による判断・計算との
      両方が必要になります

     すなわち、会社の決算は、税法を意識しながらも企業会計の基準によって行い、税法
      基準に大きく組み替えた税務申告書を作成することとなります

      そして、決算書の利益と税法によって計算した利益(課税所得)との差額が大きくなって
       きます企業会計基準による決算と税法基準による課税所得の差額を調整するのが、
       新聞などで報道されている税効果会計で、会計基準の導入に伴い必要となります

     4. これらの複雑な業務を、会社でおこなうためには大きな費用負担が必要です
             高度の知識、経験をもった人材の採用・確保
              研修等の継続

        人材が確保できたとしても、
             人件費が高い
            転職する可能性
             自社以外のことはわからない
            税制や、会計基準が変わった場合、気付かなかったり、誤った解釈をする可能性
            状況の変化によっては(例えば事業の縮小によって)必要なくなる

     5.これらの業務を高品質に、かつ効率良く行うには、会計事務所に委託する
      (アウトソーシングする)のが最適と考えます

現在お使いの会計ソフトへの対応について

当事務所のMJSシステムでは、他の会計ソフトのデータをコンバートすることが可能です
現在お使いの会計ソフトを、無理に取り換える必要はありません

会計参与について

中小企業の経理を正確なものとするために、平成18年に施行された「会社法」により、会社の役員として、「会計参与」という役職が新たに設けられました


「会計参与」とは、取締役と共同して会社の計算書類(=決算書のこと)を作成する役員のことで、「会計業務だけを職務とする役員」と言えます

会計参与は、先ほど述べた「中小企業の会計に関する指針」によって決算書を作成します

会計参与となることができるのは、税理士と公認会計士だけです

会計参与を置いた場合、会社の「決算書に対する信頼性」が大きく増します

すでに、東京三菱UFJ銀行などは、会計参与を置いている会社に対して、通常より低い利子で融資をするようになっています

会計参与としての報酬は、税理士報酬とは別に、会社の規模や状況によって、月額2万円から7万円くらいです

融資のあっせん

三菱東京UFJ銀行の優遇金利による融資のあっせん

当事務所のTKC(注)システムで経理を行う場合(御社でTKCシステムによりPC入力する場合を
含む)

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期間   5年

無担保

5日以内に回答(銀行に出向く必要なし)

(注)TKCシステムとは、東京証券取引所一部上場の鰍sKCが運営する会計システムのことで、
当事務所でPC入力するやり方と、会社でPC入力して、当事務所でチェック・確定するやり方があります

三井住友銀行の無担保ロ−ンの有利条件によるあっせん

税理士が作成した報告書を添付して税理士事務所を通じて借入れ申し込みをすることにより三井住友銀行の企業向けの無担保・無保証ローンを、直接申し込む場合に比べて有利な条件で借り入れることができます

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