「後継者」には、経営者の子供などの親族だけでなく、「親族でない方」も含まれます。(平成27年1月以降)
「親族でない方」が後継の経営者になって株式を相続する場合にも、納税猶予と免除を受けることができます。
株式を相続した場合の相続税の納税猶予と免除
「後継者」が株式を相続または遺贈により取得した場合の相続税の納税猶予と免除・・・主な要件と手続き
後継者は、先代が死亡してから5ヵ月以内に、代表権を持つ(代表取締役になる) 同族関係者で50%超の株式を保有し、かつ、後継者は、その同族関係者内で筆頭株主となること。
先代が死亡してから8ヵ月以内に、地域の経済産業局に申請する 認定されると「認定書」が交付される
相続後10か月以内に
上記の経済産業大臣の「認定書」などを添付して申告
納税猶予を受ける株式を担保として提供
上記の経済産業大臣の「認定書」などを添付して申告
納税猶予を受ける株式を担保として提供
次の要件を満たして、相続税の申告期限後5年間事業を継続する。
代表権を持ち続ける。
相続した時の従業員数の80%以上の従業員数を、維持する。(5年間を平均して80%以上になればよい)
納税猶予の対象となる株式を保有し続ける。
同族関係者で50%超の株式(議決権)保有を継続し、かつ、後継者はその同族関係者内で筆頭株主であり続ける。
代表権を持ち続ける。
相続した時の従業員数の80%以上の従業員数を、維持する。(5年間を平均して80%以上になればよい)
納税猶予の対象となる株式を保有し続ける。
同族関係者で50%超の株式(議決権)保有を継続し、かつ、後継者はその同族関係者内で筆頭株主であり続ける。
次の後継者に、納税猶予の対象となった株式を贈与し、次の後継者も、贈与税の納税猶予を受けた場合には、納税猶予を受けていた相続税は、免税となる。
納税猶予を受けていた相続税は、免税となる。
計算例
※1株当たりの相続税評価額 30,000円
※子A(後継者)が相続または遺贈により取得した株数 2,500株
後継者は、2,500株を相続または遺贈によって取得します。
贈与する時の株式の評価額は、1株 30,000円です。
納税猶予を受けることができる株数
納税猶予を受けることができるのは、会社の総株式数の2/3までです。
総株式数 3,000株×2/3= 2,000株
後継者は、既に 200株を持っているので、納税猶予を受けられるのは、2,000株から 200株を差し引いた 1,800株となります。
2,000株-後継者の持株 200株=1,800株
納税猶予を受けることができる株式の評価額
1株 30,000円× 1,800株 = 5,400万円
相続財産(債務・葬式費用を控除した後の金額)
贈与する時の株式の評価額は、1株 30,000円です。
納税猶予を受けることができる株数
納税猶予を受けることができるのは、会社の総株式数の2/3までです。
総株式数 3,000株×2/3= 2,000株
後継者は、既に 200株を持っているので、納税猶予を受けられるのは、2,000株から 200株を差し引いた 1,800株となります。
2,000株-後継者の持株 200株=1,800株
納税猶予を受けることができる株式の評価額
1株 30,000円× 1,800株 = 5,400万円
相続財産(債務・葬式費用を控除した後の金額)
後継者は、2,500株を相続または遺贈によって取得します。
贈与する時の株式の評価額は、1株 30,000円です。
納税猶予を受けることができる株数
納税猶予を受けることができるのは、会社の総株式数の2/3までです。
総株式数 3,000株×2/3= 2,000株
後継者は、既に 200株を持っているので、納税猶予を受けられるのは、2,000株から 200株を差し引いた 1,800株となります。
2,000株-後継者の持株 200株=1,800株
納税猶予を受けることができる株式の評価額
1株 30,000円× 1,800株 = 5,400万円
相続財産(債務・葬式費用を控除した後の金額)
贈与する時の株式の評価額は、1株 30,000円です。
納税猶予を受けることができる株数
納税猶予を受けることができるのは、会社の総株式数の2/3までです。
総株式数 3,000株×2/3= 2,000株
後継者は、既に 200株を持っているので、納税猶予を受けられるのは、2,000株から 200株を差し引いた 1,800株となります。
2,000株-後継者の持株 200株=1,800株
納税猶予を受けることができる株式の評価額
1株 30,000円× 1,800株 = 5,400万円
相続財産(債務・葬式費用を控除した後の金額)