マイナンバー制度に対応するためのソフトウェアの安全管理措置のための費用の取扱い

2015-11-20
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
平成28年1月から,マイナンバー制度(「番号法」に基づく番号制度)がスタートします。

「番号法」では、会社など事業者に対して、 個人番号や個人情報の漏えい防止などのために、「安全管理」措置を講じることが求められています。

これに対応するために、給与や社会保険料などを処理する ソフトウェアには、個人番号の登録・管理などとともに、 上記の「安全管理」を行う機能を付加することが必要になる場合があると思います。

現在有しているソフトウェアについてプログラムの修正等をした場合、そのために要した費用は原則として次のように区分します。

1.資産計上しないで、修繕費などとして一時の費用(損金)にできるもの

  機能上の障害を除去するための支出(不具合を直すための支出)

  現状の機能・効用を維持するための支出 


2.「資本的支出」として、資産計上することが必要なもの

 新たな機能を追加するためにした支出

 その機能を向上させるための支出 個人番号の登録・管理や漏えい防止などの目的で、既存のプログラムに手を加えたために支出した金額は、上記1の②の「現状の機能・効用を維持するための支出」に該当するものとして、修繕費などとして一時の費用(損金)となります。

これは、平成26年の消費税率の変更の際の プログラム変更費用の取扱と同じ趣旨です。
※「安全管理」のためのソフトウェア(セキュリティソフト)を、既存ソフトの制作会社とは別会社のものにした場合の取扱

明確な取扱であるかどうかは分かりませんが、税務専門誌に次の記事が掲載されています。

「マイナンバー制度に対応するために支出するものであっても、セキュリティ対策ソフトウェア等を別会社のソフトウェア等に買い換えた場合は、あくまで新規資産の取得であるため、原則、資産計上する必要がある。」 (税務研究会「週刊税務通信」平成27年11月2日号)

資産計上の場合には、5年間の月割り計算によって費用(損金)になります。