医療費控除がもっと身近になります!

医療費控除_ブログ
著者:兵頭始税理士事務所 清水佐知子
医療費控除。

原則的には10万円を超える場合、その超える部分が控除される為、
(支払った医療費 - 10万円) = 控除金額

本人の分だけでなく、同居等の家族分の支払った場合には、その支払い金額も含めて良い事となっていますが、本人と同居等の家族分の領収証を集めても、なかなか10万円にならない事が多いのでは。

また、入院した場合等の高額の医療費を支払った場合で有っても、保険会社からの入院給付金や、健康保険組合等から受ける高額医療費等が有った場合には、その金額は差し引いて計算されます。
(支払った医療費 - 入金給付金・高額医療費)・・・①

されに、そこから10万円を差し引いた金額が対象になりますので

(① の金額 - 10万円) = 控除金額

入院等をした場合でも、控除が受けられずあまり身近に感じられなかった方も多いのでは。

平成29年1月~ 新たな医療費控除制度
「セルフメディケーション税制」が、始まっています!


これは、

 メタボ健診

 予防接種

 定期健康診断

 健康診査

 がん検診

以上のいずれかをうけている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人または生計を一にする配偶者その他親族の医師によって処方される医薬品だけでなく、ドラックストアで購入できる特定一般用医療費等を購入し、その金額が年間1万2千円を超えた場合に、その超える部分の金額が、確定申告によって控除出来るものです。(限度額8万8千円)

注目すべき点は、ドラックストアなどで購入できる制度の対象となる医薬品は、風邪薬や胃薬、湿布薬や軟膏など、およそ1500品目と 幅が広く具体的な品目一覧は「厚生労働省HP」に掲載されていますが、皆さんも薬局等で見かけ、または一度は購入された事があるかも知れません。

・大正製薬(株) パブロン ダマリン ナロンエース
・ライオン(株) バファリン
・エスエス製薬(株) イブアルファEX 新エスタック
・池田模範堂 液体ムヒ
・ジャパンメディック(株)  オイラックス
・第一三共ヘルスケア(株) ガスター10 パテックス
・小林製薬工業(株) 龍角散せき止め錠
・新生薬品(株) シオノギ軟膏
・(株)富士薬品 ジキナ鼻炎錠
・第一三共ヘルスケア(株) 新ルルゴールド
・田辺三菱製薬(株) タナベ胃腸薬
・久光薬品工業(株) フェイタス

など身近な医薬品も多いのが特徴です。

その金額が年間1万2千円を超えれば、医療費控除を受けられる事から今まで医療費控除を受けられなかった方でも、適用できる可能性が高く、活用しやすい制度になると思われます。

なお、この制度(セルフメディケーション税制)は、従来からの医療費控除とは合わせて受ける事はできませんので、

★セルフメディケーション税制
★医療費控除

のどちらかを選択する事になります。

両制度とも、領収証の原本が必要になりますが、インターネット等の通信販売で対象医薬品を購入した場合、自宅のプリンター等で印刷した領収証等は原本ではないため、その通信販売等の会社から、改めて証明書類を発行してもらう必要があるため注意が必要になります。