中小企業投資促進税制

投資促進税制_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
対象設備

・1台160万円以上の機械装置
・コンピューター(一年度の合計額で120万円以上)
・デジタル複合機(一年度の合計額で120万円以上)
・70万円以上のソフトウェア
・貨物自動車(車両総重量 3.5トン以上)制度の内容
・資本金3,000万円以下の会社…次の①か②のいずれかを選択

①取得価額の30%を通常の減価償却費に上乗せする。

②取得価額の7%を法人税額から控除する。
(ただし、その年度の法人税額の20%が限度)

・資本金が3,000万円を超える会社
取得価額の30%を通常の
減価償却費に上乗せする。
(法人税額からの控除はできない)