税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
会社の規模が大きくなれば、営業活動が拡大するため交際費の支出が増加するのが一般的です。

交際費には税務上の費用として扱われるための限度額が設けられており、その限度額は売上高や従業員数とは無関係に、 資本金が1億円以下の会社は一年度400万円(現在は特例で一年度600万円)までが税務上の費用とされ、資本金が1億円を 超えると税務上はまったく費用とされません。

⇒1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除外することができます。

取引先などとの飲食費用は一定の記録をしておけば交際費とはならず、単純な費用として扱われます。