投資した年度で経費になるのは、減価償却費として算出されたわずかな金額だけ

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
◆ 対象設備

・一台160万円以上の機械装置
・コンピューター(一年度の合計額で120万円以上)
・デジタル複合機(一年度の合計額で120万円以上)
・70万円以上のソフトウェア
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)

◆ 制度の内容

・資本金が3,000万円以下の会社 ⇒ 次の①か②のいずれかを選択

①取得価額の30%を通常の減価償却費に上乗せする。
②取得価額の7%を法人税額から控除する。
(ただし、その年度の法人税額の20%が限度)

・資本金が3,000万円を超える会社
取得価額の30%以上を通常の減価償却費に上乗せする。
(法人税額からの控除はできない)