源泉所得税の納期の特例等の申請

源泉所得税_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
給料等から差し引いた所得税は、翌月の10日までに、税務署に支払うのが原則ですが、「源泉所得税の納期の特例」の申請書を税務署に提出すると、提出した月の翌月に支払う給料分から、半年ごとにまとめて支払うことができます。

具体的には、次のようになります。

1月から6月に支払った給料などから差し引いた源泉所得税
⇒6カ月分をまとめて7月10日までに納付

7月から12月に支払った給料などから差し引いた源泉所得税
⇒6カ月分をまとめて1月20日までに納付

源泉所得税を半年ごとに納付することができる対象となるもの

役員報酬
従業員給料
賞与
税理士報酬
弁護士報酬など

源泉所得税を半年ごとに納付することができないもの
・・・料金を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないもの(主なもの)

デザイン料
講演料
印税など